住宅ローン減税

住宅ローン減税とは正式には住宅借入金等特別控除と言い、新築の注文住宅や中古住宅など、居住用の住宅を購入する際にローンを組んだ場合、年末ローン残高に応じた金額を税金から差し引いて減税とする制度です。

住宅ローン減税の適用の要件は、住宅を取得してから6ヶ月以内に居住を開始し年末まで引き続き居住している事、適用を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下である事、住宅の床面積が50平方メートル以上で、その半分以上を自己の居住用に使用している事、住宅ローンの償還期間が10年以上である事、居住を開始した年の前後2年を含む5年間で居住用財産の譲渡に係る長期譲渡所得の課税の特例を受けていない事であり、この全てを満たす場合に適用できます。

もし、取得した住宅が中古住宅である場合は、住宅が建築してから取得するまでの期間が20年以内(マンションなどは25年以内)である事、耐震基準に適合する建物である事なども要件に含まれます。

住宅ローン減税で減税される金額は、平成31年6月30日までに居住を開始した場合は、年末ローン残高の1%相当額であり、その限度額は40万円となっています。また、控除できる期間は10年間です。

ただし、住宅ローン減税は、制度が出来てから毎年のように控除期間や控除限度額が変更されているため、平成31年7月以降の住宅ローン減税については、その内容が変更される可能性があります。

また、減税される金額は、まず所得税から差し引き、所得税から引ききれず残った金額は住民税から差し引きます。ただし、住民税から差し引ける金額には限度があり、平成31年6月30日までは136,500円が限度額となっています。

住宅ローン減税の適用するための手続きは、適用を受ける最初の年に必要な書類を添付した確定申告書を提出をする必要があります。

必要な書類は、住宅ローン減税の計算明細書、住宅ローンの年末残高証明書、住民票の写し、住宅の登記簿謄本、請負や売買契約書の写し等が必要です。住宅と合わせて土地の取得にも住宅ローンを利用している場合は、土地に関する登記簿謄本、請負や売買契約書の写し等なども必要となります。

2年目以降は、住宅ローン減税の計算明細書および住宅ローンの年末残高証明書を添付した確定申告書を提出すれば良く、サラリーマンなどの給与所得は年末調整によって適用を受ける事ができます。

なお、所得税の確定申告書を提出した場合は、住民税の確定申告書を提出する必要はありません。